2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○田村国務大臣 ベビーライフは、今、法施行以前の状況のまま解散されておりましたので、そういう意味からいたしますと、言われるとおり、あっせん機関になっていなかったといいますか、指定されていなかったわけでございますので、そういう意味では、余計に今東京都との間において大変御苦労いただいて情報の引継ぎをいただいているというふうに思いますけれども、民間あっせん機関が廃業する場合は、その帳簿を都道府県又は他の民間
○田村国務大臣 ベビーライフは、今、法施行以前の状況のまま解散されておりましたので、そういう意味からいたしますと、言われるとおり、あっせん機関になっていなかったといいますか、指定されていなかったわけでございますので、そういう意味では、余計に今東京都との間において大変御苦労いただいて情報の引継ぎをいただいているというふうに思いますけれども、民間あっせん機関が廃業する場合は、その帳簿を都道府県又は他の民間
○田村国務大臣 民間あっせん機関による養子に関する記録の保有といいますか、こういう在り方でありますとか、また、養子の方々に実親の情報をしっかり提供する際の留意点、こういうものに関しては、民間あっせん機関宛てに本年三月にも、周知すべく通知を出させていただきました。
特別養子縁組制度の普及に向けて、制度の周知や養子縁組民間あっせん機関への支援等も課題の一つと認識しておりまして、今後、更に同制度を普及させていくためには、子供を育てたいと願う家庭の選択肢として一層の普及啓発を図っていくこと、また、養子縁組民間あっせん機関への支援の拡充、児童相談所との連携強化を図ることが重要であると考えております。
そういった意味におきまして、ちょうど平成二十八年十二月に、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんにかかわる法律、これは私も若干尽力いたしました。社会的養護、特別養子縁組や里親制度を更に広げて、小さな命がどんなような事情にあるにせよ、生まれてくればちゃんと育てていくよ、こういった国の姿勢を示していくべきだと思いますが、どうか最後に御見解をお願いいたします。
養親子に対しましては、養子縁組成立後につきましても、民間あっせん機関が必要な支援を行うよう努めるべき旨を養子縁組あっせん法、それからこの法律に基づく指針におきまして明確化をしているところでございます。
養子縁組あっせん法でございますけれども、この法律の第四条におきまして、民間あっせん機関同士において、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないというふうに規定をしてございます。
そこで、厚生労働省におかれましては、児童相談所運営指針あるいは養子縁組あっせん法に基づく民間あっせん機関の業務の指針等におきまして、この趣旨を明確にして、これらの機関に情報提供をするなどの方策を講ずるものと承知しておりますけれども、法務省といたしましても、特別養子制度が適切に利用され、子供の利益が最大限図られるように必要な協力をしてまいりたいと考えております。
また、厚生労働省におきまして、養子縁組民間あっせん機関助成事業を実施して、養子縁組成立後の相談援助など、養親の負担軽減に向けた民間あっせん機関による支援体制の構築を支援していくものと承知しております。
厚生労働省におきましては、家庭養育優先原則に基づく取組の一環といたしまして養子縁組制度の利用促進を行っているところでございまして、児童相談所と民間あっせん機関共に養子縁組制度の利用促進において重要な役割を果たしておりまして、御指摘のように、児童相談所間の連携や民間あっせん機関も含めた連携を推進していくことは非常に重要であるというふうに考えております。
特別養子縁組成立後の養親子に対する支援については、衆議院の法務委員会における厚生労働省答弁によりますと、平成二十八年の児童福祉法改正により児童相談所の業務として明確に位置付けられたこと、また、民間あっせん機関については平成二十八年制定の養子縁組あっせん法においてその努力義務が規定されたことから、指針等に基づき、児童相談所と民間あっせん機関が連携して支援の充実に取り組んでいくということであります。
○政府参考人(小野瀬厚君) 特別養子縁組制度は私どもが所管しておりますが、実際にその養親候補者をあっせんするといったようなことは、これは児童相談所ですとかあるいは民間あっせん機関なんかがやっておられまして、そこは厚生労働省の方の所管でございます。
加えまして、この養子縁組あっせん法に関して厚労省で定めております指針におきましては、民間あっせん機関に対して、養親希望者の適性を丁寧に確認をしていただくということを求めているところでございます。
また、この法律に基づきます指針におきまして、国際的な養子縁組につきましては、児童相談所や他の民間あっせん機関と連携をして日本国内在住の養親希望者を探すなど、日本国内における養子縁組の可能性を十分に模索をし、それでもなお日本国内での養子縁組が見込めない場合に限って認められるというふうに規定をしております。
○大口副大臣 費用負担につきましては、平成二十八年十二月にこれは議員立法で成立しました養子縁組あっせん法におきまして、民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに関する業務に要する費用を養親希望者などから徴収することができる、これは政令で定める手数料でありますが、徴収することができるとした上で、国や地方公共団体は、民間あっせん機関を支援するために必要な財政上の措置等を講ずることができるとされております。
そういった観点から、縁組成立後のフォローにつきましても、児童福祉法の改正ですとか、あるいは、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等によりまして、必要なフォローがされるものと理解しております。
ただ、一方で、特別養子縁組が適切と判断される子供について、養親候補者の特定ですとか、養子縁組の審判の申立てが速やかに行われるようにするというふうにすべきでありますので、児童相談所や民間あっせん機関の業務に係る指針におきまして、今その旨を示しているところでございます。
このため、児童相談所や民間あっせん機関におきまして、マッチングはもとより、養子縁組成立後の支援までを含めた包括的な体制が構築をされるということが重要でございますので、そうした観点から支援策を講じていきたいと考えております。
また、民間あっせん機関につきましても、養子縁組あっせん法に基づく適正化と業務の質の向上を図りまして、養子縁組民間あっせん機関助成事業という予算事業がございます。
ただ一方で、養子縁組成立後の養親子に対する相談支援につきましては、二十八年の児童福祉法の改正におきまして、児童相談所の業務として明確に位置づけておりますし、民間あっせん機関につきましては、平成二十八年に議員立法で制定いただきました養子縁組あっせん法において、その努力義務が法律に明確に規定をされているところでございます。
平成二十八年に改正した児童福祉法におきまして家庭養育優先原則が明記をされ、これに基づいてさまざまな施策を推進しているわけでございますが、養子縁組の民間あっせん機関につきましては、児童相談所とともに養子縁組の利用促進に重要な役割を果たしていただいているというふうに考えております。 平成二十八年に議員立法によりまして養子縁組あっせん法を制定いただきました。
厚生労働省といたしましては、特別養子縁組制度の周知啓発を通じまして養親候補者の確保に取り組んでおりまして、平成三十一年度予算案においても、様々な広告媒体の活用ですとか民間あっせん機関との共同の形で広報啓発を行う事業を盛り込んでおりまして、引き続き、社会的養護が必要な子供たちに家庭的な養育環境が確保できるよう、特別養子縁組制度の利用促進に取り組んでいきたいと考えております。
平成二十八年十二月九日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十六号 平成二十八年十二月九日 午後零時三十分開議 第一 がん対策基本法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案(参議院提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 がん対策基本法の一部を改正
○議長(大島理森君) 日程第一、がん対策基本法の一部を改正する法律案、日程第二、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長丹羽秀樹君。
————————————— 議事日程 第十六号 平成二十八年十二月九日 午後零時三十分開議 第一 がん対策基本法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案(参議院提出) —————————————
○山本(香)参議院議員 ただいま議題となりました民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 児童が心身ともに健やかに養育されるためには、家庭や家庭と同様の環境での養育の推進を図ることが必要であります。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
○丹羽委員長 次に、参議院提出、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員山本香苗君。 ————————————— 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
平成二十八年十一月二十五日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 平成二十八年十一月二十五日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(アジア太平 洋経済協力(APEC)首脳会議出席等に関 する報告について) 第二 民間あっせん機関による養子縁組のあっ せんに係る児童の保護等に関する法律案(島 村大君外八名発議)
○議長(伊達忠一君) 日程第二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案(島村大君外八名発議)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長羽生田俊君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔羽生田俊君登壇、拍手〕
本法律案は、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を児童に確保する上で養子縁組あっせん事業が果たす役割の重要性に鑑み、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資するため、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための
青山 周平君 大西 健介君 玉木雄一郎君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 村井 英樹君 鬼木 誠君 高橋ひなこ君 武部 新君 星野 剛士君 玉木雄一郎君 大西 健介君 同日 辞任 補欠選任 星野 剛士君 田畑 裕明君 ————————————— 十一月二十五日 民間あっせん機関
第百九十回国会、木村弥生君外三名提出、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案及び第百九十回国会、田嶋要君外四名提出、特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案につきまして、それぞれ提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本香苗君 ただいま議題となりました民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案につきまして、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び無所属クラブを代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 児童が心身共に健やかに養育されるためには、家庭や家庭と同様の環境での養育の推進を図ることが必要であります。
○委員長(羽生田俊君) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案を議題といたします。 発議者山本香苗君から趣旨説明を聴取いたします。山本香苗君。
その上で、民間あっせん機関の実態については一定つかまれているというふうに思うわけですが、一つ、このあっせんに係る経費をどの程度として把握しているか。児童福祉法では、さらに、営利目的でのあっせんは禁止ということにしているわけですが、この営利目的とする経費、一体幾らぐらいと、この判断の基準ですね、それはどういうふうに考えているのか。
児童相談所の業務として養子縁組への支援を法律上位置付けてこうした支援を進めていくことにしたわけでありますけれども、現在、民間あっせん機関が行う養子縁組のあっせんにつきましては、社会福祉法に基づく届出制、今御指摘のとおりでありまして、これによって実施をされていまして、近年、民間あっせん機関による養子縁組の成立、特に特別養子縁組の成立が増加をしているところでございます。
養子縁組に関する民間あっせん機関は、私ども厚生労働省の調査によりますと、平成二十七年十月一日現在で二十二団体となっております。
————————————— 九月二十六日 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案(山尾志桜里君外七名提出、第百九十回国会衆法第二二号) 労働基準法の一部を改正する法律案(井坂信彦君外六名提出、第百九十回国会衆法第二七号) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案(木村弥生君外三名提出、第百九十回国会衆法第五三号) 特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組
中川 俊直君 岩田 和親君 松本 純君 河野 太郎君 同日 辞任 補欠選任 岩田 和親君 中川 俊直君 ————————————— 八月一日 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案(山尾志桜里君外七名提出、第百九十回国会衆法第二二号) 労働基準法の一部を改正する法律案(井坂信彦君外六名提出、第百九十回国会衆法第二七号) 民間あっせん機関
次に 第百九十回国会、内閣提出、臨床研究法案 第百九十回国会、山尾志桜里君外七名提出、保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案 第百九十回国会、井坂信彦君外六名提出、労働基準法の一部を改正する法律案 第百九十回国会、木村弥生君外三名提出、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案 及び 第百九十回国会、田嶋要君外四名提出、特別養子縁組の促進等のための児童
二、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百九十回国会閣法第五四号) 三、臨床研究法案(内閣提出、第百九十回国会閣法第五六号) 四、保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案(山尾志桜里君外七名提出、第百九十回国会衆法第二二号) 五、労働基準法の一部を改正する法律案(井坂信彦君外六名提出、第百九十回国会衆法第二七号) 六、民間あっせん機関